出展規約

【1】規約の履行

出展者(共同出展者を含む、以下同じ)は以下に述べる各規約及び主催者から提示された「出展のご案内」及び出展者マニュアルの各規定(以下に説明する展示に関する規約に一部掲載)を遵守しなくてはなりません。これらに違反したと主催者が判断した場合、その時期を問わず出展申込みの拒否、出展の取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更を主催者は命じることができます。その際、主催者の判断根拠などは公表いたしません。また、出展者から事前に支払われた費用の返還及び出展取り消し・小間・展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展者及び関係者の損害も補償いたしません。

【2】出展資格

2-1 出展者は主催者が定める展示会の開催趣旨に合致する法人・団体等とします。また、主催者は事務局内の出展基準に従い出展審査を行い、出展申込み企業が出展基準を満たすか否かを決定する権利を持ちます。
2-2 出展者として許可されるのは、規定された製品グループに分類できる製品やこれに関連するサービスを提供する国内外の製造者、輸入業者、卸業者、代理店、出版社等です。出展品はすべて申込用紙に詳細に記載しなければなりません。知的所有権(特許権・商標権など)やその他日本国内の法律に反する製品・サービス等の出展は認められません。

【3】出展申込及び出展料の支払い

3-1 出展申込みは、公式ホームページの出展申込フォームに必要事項をすべて正しく入力し、ご提出(送信)ください。この提出をもって、出展者は規約の条件を遵守することに合意したとみなします。
3-2 出展者は「出展申込フォーム」に必要情報が登録されていることを確認し、それに基づき主催者が請求した出展料を主催者が入金確認できた時点をもって正式なものとします。
3-3 出展料は主催者が定める期日までにお振り込みください。お振り込みがない場合、主催者は申込みを取り消す権利を持ちます。

【4】出展キャンセル・取り消し

4-1 出展申込書を受領した後の出展取り消し・解約は認められません。出展者のやむを得ない事情により、出展のすべてまたは一部の取り消し・解約をする場合は主催者に問い合わせの上指定された方法で主催者に届け出なければなりません。主催者が受領した時点で出展取り消し・解約が成立し、出展者は規定のキャンセル料を主催者に支払うものとします。
4-2 キャンセル料
・申込み受領から2024年1月23日(火)/請求金額の50%
2024年1月24日(水)以降/請求金額の100%
4-3 出展申込みを正式に受領した後でも、出展者が「出展規約」などに違反したと主催者が判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。
4-4 入金確認後であっても、主催者が出展者と連絡が取れない場合や主催者が出展の意向がないと判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。

【5】出展スペースの割り当て

5-1 展示スペースは、主催者が定める小間の配置、形状に基づき、所定の手続きに従い、主催者にて決定いたします。出展者は、その結果に従うものとします。
5-2 出展者は、いかなる場合があってもその全部または一部を他者と交換・譲渡・貸与などすることはできません。
5-3 出展申込みキャンセルなどがあった場合、主催者は発表した小間配置を変更する権利を持ちます。

【6】書類の提出

出展申込みを正式に主催者が受領した後、出展者は主催者から提出を求められたすべての書類を指定期日までに届け出なければなりません。期日に遅れた場合、主催者は出展申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。

【7】出展に関する規約

7-1 出展申込書に記載された法人・団体等及び製品・サービスなどが展示対象です。
7-2 出展者は、出展申込書に記載された法人・団体等及び製品・サービスなどに変更が生じた場合、速やかに主催者に連絡しなければなりません。
7-3 装飾・展示物などの搬入・搬出及び展示方法などは、主催者の提供する「出展者マニュアル」に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
7-4 出展者は、通路など自社小間内以外の場所で、展示、宣伝、営業行為などを行うことはできません。
7-5 出展者は強い光、熱、臭気、または大音量を放つ実演など他社の迷惑となる行為、また近隣の展示を妨害する行為を禁止します。妨害の有無や実演などが他社に多大な迷惑を与えているか否かは主催者が判断し、その中止・変更を命じることができます。また、出展者はそれに従うものとします。
7-6 出展者は、展示会場に適用されるすべての防火及び安全法規・行政指導を遵守しなければなりません。
7-7 出展者は展示会会期中及び会期後に来場者・出展者などに対し迷惑のかかる行為(強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する行為など)があったと主催者が判断した場合、主催者は出展中止または次回以降の出展申込拒否を行う権利を持ちます。
7-8 展示会会期中及び会期後の出展者と来場者間における現金の授受を伴う物品サービスの提供(即売行為)・商談・契約内容などに関して主催者はその貢任を一切負いません。
7-9 本展に関わる招待券、展示会ガイド等の制作物に関して不備があった場合、公式ウェブサイトにて訂正させて頂くものとし、当該印刷物等の再発行は行わないものとします。

【8】損害責任

8-1 主催者はいかなる理由においても、出展者及びその従業員・関係者等が展示スペースを使用することによって生じた人及び物品に関する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。また、出展者及びその関係者等の不注意などによって生じた人及び物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。
8-2 出展者はその従業員・関係者・代理店等の不注意などによって展示会場内で 生じた人及び物品に対するすべての損害について、ただちに賠償するものとします。
8-3 天災・ストライキ・テロもしくは疫病等の不可抗力により、本展示会の開催が 困難と判断した場合には、主催者は開催日程の変更、短縮もしくは開催を中止する権利を有するものとします。この場合、出展料及び出展者が出展に要した費用の償還と賠償の義務は負わないものとします。ただし、政府及びその関係機関からの指導により開催を中止せざるを得ない場合は、別途主催者が定める規定にて出展料の一部を返還する場合もあるものとします。
8-4 主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって生じた出展者及び関係者の損害は補償しません。

【9】反社会的勢力の排除

9-1 出展者は、当該出展者または当該出展者の代理人もしくは媒介するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③出展者若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団等に対して資金を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
9-2 主催者は、出展者が前項の確約に反して、当該出展者又は当該出展者の代理人もしくは媒介するものが、暴力団員等あるいは前項各号に一つでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、出展を取り消すことができるものとする。
9-3 主催者は、出展者が出展に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下、「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理もしくは媒介するものが暴力団員等あるいは前項各号に一つでも該当することが判明した場合、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができるものとする。
9-4 主催者は、出展者が関連契約を締結した当事者に対し前項の措置を求めたにも関わらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、出展を取り消すことができるものとする。

【10】個人情報の取り扱いについて

10-1 収集した個人情報の所有者は国際養鶏養豚総合展事務局(以下、「当事務局」という。)です。収集した個人情報は、以下のような目的のために使用し第三者へ提供・開示いたします。
●当事務局から出展者への各種連絡として使用
●機密保持契約を締結している協力会社、業務委託先会社への情報共有及び発送代行として提供
●各種印刷物(出展のご案内、招待状、展示会ガイド、公式ウェブサイト、公式フェイスブック等)、結果報告書への掲載で開示
●メールマガジンサービスヘの登録
●展示会来場者及びマスコミヘの情報提供
●統計的データとして使用する場合
●法令等に基づく場合
10-2 出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内での活用をお願いします。特に第三者提供を行う場合は、必ず「個人情報」の情報主体から「同意」をとってください。
10-3 出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営をお願いします。